後藤允良税理士事務所

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相続の流れ

相続とは、故人の財産上の地位を承継することをいいます。相続は、人の死亡によって開始します(民法882条)。家族が死亡したら、はじめに残された家族は故人の本籍地または死亡地、もしくは届出人の住所地の役場に死亡届を提出することです。死亡届の届け出は、故人の死亡から7日以内に届けださなければなりません。また、相続は被相続人の住所において開始することとなります(民法883条)ので、相続に関する訴えは、基本的に被相続人の住所を管轄する裁判所に訴えることとなります。

その後、残された家族の方は、故人の遺言書が存在しているかどうかを確認しなければなりません。そして民法や遺言によって相続人が確定されます。

それから、相続財産を把握するために、故人の残した財産や権利義務関係を詳しく調査する必要があります。相続財産とは、故人の財産に属した一切の権利や現金、預金や不動産などプラスの財産だけではなく、ローンや借金、債務などのマイナスの財産のことをいいます。

もし、ローンや借金、債務などのマイナスの財産が現金や銀行預金、不動産や株式などプラスの財産を上回った場合、相続人は相続放棄の手続きをとれば、それらを相続しなくても良くなります。また、条件は厳しくなりますが、限定相続という手段をとることもできます。

相続放棄は、相続の開始もしくは自分が相続人であることを知った時から、3か月以内に家庭裁判所に申し立てることで行うことができます。

その後、遺産分割協議を開始し、各相続人の相続分を確定しなければなりません。個人の相続財産は、遺産分割が確定するまで、法定相続人全員の共有財産となり(民法898条)、確定するまで勝手に処分したりすることはできません。法定相続人全員の協議によって遺産の分割を行い、法定相続人全員の合意の下で遺産分割協議書を作成します。相続財産の分割が終わり、各人の個人財産になった時に初めて、各人が自由に処分することができるようになります。

また、故人の死亡後10か月以内に相続人は、相続税の申告と納税を行う必要があります。

後藤允良税理士事務所では、神奈川県や東京都などを中心に、「相続税」や「相続税の申告」など「相続」に関するご相談を承っております。相続関係でお困りでしたら、当事務所までお気軽にご相談ください。