後藤允良税理士事務所 > 税務に関する記事一覧 > 税務調査の流れとその対応について
個人や法人が正しく納税しているか確認するため、税務調査が行われます。
税務調査では総勘定元帳や領収書などを確認し、もしも間違いや不正があった場合には修正等の指導が入ります。
この記事では、税務調査への対応について解説します。
税務調査とは国税庁や税務署によって行われる手続きです。
強制調査と任意調査の2種類があり、強制調査は脱税が疑われる場合などに国税局によって行われる調査です。
一方、企業の税務申告などに間違いがないか確認するために行われる任意調査は、税務署によって行われます。
任意調査の場合、企業や税理士宛に事前の通知があり、調査にむけて準備をすることが可能です。
ただし、任意調査と呼ばれていますが、正当な理由なく調査を断ることはできません。
調査を拒否したり嘘をついたりすると、1年以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金刑となる可能性があるため誠実に対応してください。
任意調査の場合、事前に調査についての連絡があります。
それに従い、必要な書類をすぐに確認したり、わかりにくい部分を説明したりできるような準備が必要です。
どのような準備が必要かわからない場合は、税理士へ相談したり調査への立ち合いを依頼したりすると安心です。
事前通知では、以下のような内容が税務署より通知されます。
調査対象となる期間は3年程度であることが一般的です。
しかし法人の場合、総勘定元帳などの帳簿は確定申告書の提出期限の翌日から7年間の保存が義務付けられています。
調査の過程で調査対象となる期間が延長することもあるため、保存期間内の資料はすぐに提出できるよう準備をしてください。
調査される書類は総勘定元帳や納品書、領収書の控えなど多岐にわたります。
電子帳簿保存法に従って適切に保存できているか確認が必要です。
帳簿の摘要がわかりにくかったり、科目に違和感があったりした場合、なぜそのような処理になったのか問われることがあります。
説明できるよう、事前に税理士と打ち合わせをすると安心です。
とくに税務調査への対応について経験豊富な税理士であれば、調査にて着目される部分を心得ており、適切に準備できます。
なお準備段階で申告の不備などが見つかった場合には、税務調査が行われる前に修正申告を行うことも可能です。
調査当日は税務調査官が会社へ訪れ、聞き取りや資料の確認などを行います。
会社の関係者のみで対応することが不安な場合には、税理士へ立ち合いを依頼することも可能です。
また、顧問税理士のみで対応することも可能ですが、必要に応じて経営者の立ち合いを求められることもあります。
主に調査される内容として、売上や仕入れの金額、買掛金や売掛金の処理、不自然な領収書の存在などがあります。
提示した資料の内容について質問されることもありますが、即答できない場合には後日回答することも可能です。
その場で無理に返答しようとして、あいまいな回答や嘘の回答をしないよう注意してください。
領収書や請求書などの内容に誤りがないか確認するため、税務調査官が書類などを預かることもあります。
その内容をもとに取引先などを調査することもあり、その場合は調査完了までに数日かかることもあります。
調査が終わると、1~3か月程度で結果が通知されます。
調査結果に問題がなく、特別な対応の必要がない場合には、その時点で一連の手続きは終了です。
一方、申告していた内容に誤りがあるなど問題が発覚した場合には、修正申告などをするよう指導されます。
指示に従い、適切に対応してください。
調査結果に納得がいかず修正等を行わなかった場合には、税務署から是正すべき内容を通知される更正処分を受けます。
しかし、処分内容に不服がある場合、再調査の請求をすることも可能です。
再調査の請求をする際には、処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内に税務署長へ再調査の請求書を提出してください。
ただし再調査の請求を行ったとしても、納税者の言い分が認められ、処分が取り消される可能性はあまり高くありません。
税務署の調査結果を受け入れるべきかどうか、税理士へ相談のうえで対応することがお勧めです。
また税務調査の結果、納めた税金が多すぎた場合などにも更生の通知が送られてきます。
その通知に従って請求することで、納めすぎた税金が返還されます。
この記事では税務調査への対応について解説しました。
任意調査が実施される際、事前に調査についての通知があります。
調査当日には会社の経理や税務について説明を求められることがあるため、事前に税理士と打ち合わせを行い、当日には立ち合いを依頼すると安心です。
なお、調査終了後にも修正申告などの対応が必要になることもあります。
税務調査に関するご相談は税理士までご連絡ください。