会社設立は以下の概要に沿って進めるのが一般的です。
⑴会社の基本事項の策定と決定
会社を設立するにあたっては、会社の核となる基本事項を決定する必要があります。具体的には、商号(会社名)や、所在地、事業の目的、出資者、資本金、設立時役員、事業年度などを決定します。商号が決まったら、会社の実印を作成しておくとよいでしょう。
⑵印鑑証明書の取得
発起人全員の印鑑証明書をそれぞれ取得します。発起人が設立時役員を兼ねている場合には、2通の印鑑証明書を取得しておきます。
⑶定款の作成
「会社の憲法」ともいわれる定款を作成していきます。定款は、⑴で決定した基本事項をもとに作成していきます。記載する事項は、以下の3つに分けられます。
・絶対的記載事項→記載しなければ定款そのものが無効になる事項
・相対的記載事項→記載しなければその事柄が有効とならない事項
・任意的記載事項→記載するかは自由な事項
一般的には紙の書面で作成していきますが、電子文書で作成する(電子定款)ケースも増えてきています。なお、電子定款は、収入印紙の貼付が必要ありませんが、電子証明書や住民基本台帳カードなどを事前に取得しておくなどの別途用意が必要です。
定款を作成したら、発起人全員の署名又は記名押印をします(会社法26条1項)。
⑷創立総会の開催(株式会社の場合)
募集設立によって株式会社を設立した場合、発起人の招集により(会社法65条1項、85条1項)、設立時発行株式の株主全員を構成員とする創立総会を開催しなければなりません(会社法65条、84条)。発起人は、出資金の払込期日または払込期間の末日以降に遅滞なく創立集会を招集します。
招集は公開会社の場合は2週間前まで、非公開会社の場合は1週間前までに、発起人が、書面で日時・場所等を通知して行います(会社法68条)。
創立総会では、以下の事項を決定します。
・設立事項の発起人報告(会社法87条)
・設立時役員の選任(会社法88条、90条)
・設立時取締役等による調査報告(会社法93条)
・定款変更(会社法96条)
・会社設立廃止の決議(会社法66条)
⑸定款認証(株式会社の場合)
株式会社を設立する場合、本店所在地管轄の公証役場で作成した定款の認証を受ける必要があります(会社法30条1項)。定款認証の際には、定款認証手数料が50000円、収入印紙代が40000円、謄本手数料が1頁あたり250円必要となります。
⑹登記申請書類の作成
登記申請書類を作成し、代表者の実印を押します。申請書類の用紙にはA4版を使用し、横書きで記載します。
登記申請の際には登録免許税が必要です。株式会社の場合は最低でも150000万円、合同会社の場合は最低でも60000万円を収入印紙又は領収証書で納付します。
なお、収入印紙又は領収証書は登記申請書の台紙に貼付けます。
⑺登記書類の提出
設立する会社の所在地管轄の法務局で設立の登記(会社法49条)を行います。
以上が会社設立の一般的な流れとなります。設立登記の完了後は、税務署などの各種行政機関への届け出手続きがあるため、スケジュール管理は計画的に組んでおきましょう。
後藤允良税理士事務所では、横浜市、川崎市、大田区を中心に、神奈川県、東京都の地域で、会社設立、起業支援に関するご相談を承っております。
お悩みの際には当事務所までご相談ください。
人の死亡を原因として、一定の親族者に被相続人の財産上の地位を承継させることを相続といいます(民法896条)。相続は、人の死亡によって開始します(民法882条)。
相続財産となるのは、権利や現金、預金や不動産などプラスの財産だけではなく、借金やローンなどのマイナスの財産上の地位も相続の対象となります。
相続される人のことを被相続人といい、相続する人のことを相続人といいます。民法によって相続人の範囲は規定されていて、個別具体的にだれが相続人となるか、また相続人それぞれの相続分がどれくらいであるかというのは、被相続人の親族関係などによって変わります。
相続財産は、遺産分割協議で相続人全員の同意のもとで作成された遺産分割協議書に基づいて分割されます。遺産分割協議がまとまるまでは、相続財産は相続人全員の共有財産となりますので、勝手に処分しないように注意してください。
後藤允良税理士事務所では神奈川県や東京都を中心に、「相続分」や「相続税の計算や申告」など「相続」に関するご相談を承っております。相続関係でご不明な点や、相続についてお困りでしたら、当事務所までお気軽にご相談ください。
相続とは、故人の財産上の地位を承継することをいいます。相続は、人の死亡によって開始します(民法882条)。家族が死亡したら、はじめに残された家族は故人の本籍地または死亡地、もしくは届出人の住所地の役場に死亡届を提出することです。死亡届の届け出は、故人の死亡から7日以内に届けださなければなりません。また、相続は被相続人の住所において開始することとなります(民法883条)ので、相続に関する訴えは、基本的に被相続人の住所を管轄する裁判所に訴えることとなります。
その後、残された家族の方は、故人の遺言書が存在しているかどうかを確認しなければなりません。そして民法や遺言によって相続人が確定されます。
それから、相続財産を把握するために、故人の残した財産や権利義務関係を詳しく調査する必要があります。相続財産とは、故人の財産に属した一切の権利や現金、預金や不動産などプラスの財産だけではなく、ローンや借金、債務などのマイナスの財産のことをいいます。
もし、ローンや借金、債務などのマイナスの財産が現金や銀行預金、不動産や株式などプラスの財産を上回った場合、相続人は相続放棄の手続きをとれば、それらを相続しなくても良くなります。また、条件は厳しくなりますが、限定相続という手段をとることもできます。
相続放棄は、相続の開始もしくは自分が相続人であることを知った時から、3か月以内に家庭裁判所に申し立てることで行うことができます。
その後、遺産分割協議を開始し、各相続人の相続分を確定しなければなりません。個人の相続財産は、遺産分割が確定するまで、法定相続人全員の共有財産となり(民法898条)、確定するまで勝手に処分したりすることはできません。法定相続人全員の協議によって遺産の分割を行い、法定相続人全員の合意の下で遺産分割協議書を作成します。相続財産の分割が終わり、各人の個人財産になった時に初めて、各人が自由に処分することができるようになります。
また、故人の死亡後10か月以内に相続人は、相続税の申告と納税を行う必要があります。
後藤允良税理士事務所では、神奈川県や東京都などを中心に、「相続税」や「相続税の申告」など「相続」に関するご相談を承っております。相続関係でお困りでしたら、当事務所までお気軽にご相談ください。
個人事業主とは、法人を設立せず、個人で事業を営む者をいいます。
個人事業は個人事業主の開業届を出すだけで、個人事業主になれます。手続きが簡単にできることが利点の一つです。詳しく説明すると、個人事業主の届け出をしなくても、確定申告で事業所得として申告しなくてはいけないので、それだけで個人事業主となれます。
個人事業は、開業にかかる費用や事業の経営における費用が少なくて済む一方で、法人と比べて社会的な信用が低いため、融資などが受けにくいというデメリットもあります。また、事業で得た収益は、個人事業主の所得として扱われますので、収益が大きくなるほど、所得の累進税率で税金も高くなります。また、個人事業主の責任範囲は、すべての責任を負う無限責任です。
個人事業主となって事業を始めると、年に一度「確定申告」を行わなければなりません。確定申告には「青色申告」と「白色申告」の二種類があります。
「青色申告」は、複雑な記帳である複式簿記が必要ですが、その代わりに税金の控除額が多いので、節税することができます。対して、「白色申告」は、簡単な形式の単式簿記で記帳が可能なのですが、税金の控除はありません。詳しい内容に関しましては、
「確定申告」や「税金」、「節税」など「個人事業」に関してお悩みでしたら、後藤允良税理士事務所では、神奈川県や東京都を中心に、「税務」に関するご相談を承っております。また、電話対応もしておりますので、お気軽に当事務所までご相談ください。
税理士は法人だけでなく個人事業主の皆様も業務を依頼されます。
個人事業主は法人ほど仕訳も少なく、決算の額も多くはないことがほとんどですが、法人に比べて個人事業主は経理等を任せられる人が少なくなってしまうことは大きな問題かと思います。税理士に個人事業主が税務業務等を依頼することによって、以下のようなメリットがあります。
・経理業務等の負担が少なくなる
・節税効果が期待できる
・日頃から税務に関するアドバイスを受けることが出来る
・外からの信頼が上がる
個人事業主にとって、日頃の仕訳や確定申告業務などは非常に重い負担となります。そのため、個人事業主が税理士に依頼することによって業務の効率化が図れます。まずは税理士にご相談ください。
後藤允良税理士事務所では、横浜市、川崎市、東京都大田区を中心に、東京都、神奈川県のエリアで「不動産」、「記帳代行」、「財務コンサル」に関する税務相談を受け付けております。また、電話相談は全国対応しております。「個人事業主の税理士」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
法人は、開業や事業の経営など費用がかかってしまう一方で、個人事業に比べて社会的な信用を得やすく、融資や投資を受けやすくなります。また、税金面では、法人税は収益が大きくなっても税率は一定ですので、収益が大きくなるほど個人事業と比べて税負担は小さくなります。また、責任範囲は出資の範囲で責任を負う有限責任です。
法人を設立するには登記を行う必要があります。これは煩雑で手間がかかります。また定款も作成しなくてはいけません。さらに、税金の申告は法人決算書が必要で、大変複雑ですので税理士の手助けが必要となります。さらに、事業を畳む場合でも、解散登記や公告等が必要で、事業を廃止するのにもお金がかかってしまいます。
一方で、経営者の給与や社会保険料、生命保険など経費に認められる範囲が広いなどの利点があります。また、赤字の繰り越しも、個人事業の3年に対して法人は9年認められます。さらに、法人税は一定の税率ですので、収益が拡大しても税率が上がることはありません。初めから、大きな収益が得られる見込みがある場合や、大きな投資を行う場合は個人事業よりも法人を設立したほうが良いでしょう。
後藤允良税理士事務所では、「法人税」や「法人決算書」、「個人事業からの法人成り」など「税務」に関するご相談を承っております。なにかご不明な点やご相談がございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。
不動産と税金は非常に密接な関係にあります。不動産は、高価な資産であるため相続する際などには相続税が重くのしかかりますし、普段の管理から固定資産税等がかかってきます。そのため、不動産をいかに効率の良い所有をするかがポイントになってきます。
不動産をお持ちでいる場合は、次のような対策を行う必要があります。
・固定資産税などの普段からの税金対策
・相続の際の相続資金対策
・譲渡をする場合の納税対策
不動産に関しては高額な資産であるため様々な特例が準備されています。その特例を上手に使う事によって、税金を抑えることが出来ますので、どのような特例があるのか、ということをまずは専門家である税理士にお尋ねいただくことをお勧めいたします。
後藤允良税理士事務所では、横浜市、川崎市、東京都大田区を中心に、東京都、神奈川県のエリアで「不動産」、「記帳代行」、「財務コンサル」に関する税務相談を受け付けております。また、電話相談は全国対応しております。「不動産」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
法人を経営していくにあたって、資金繰りや資金調達は重要視されます。最近では、黒字なのにも関わらず資金繰りがうまくいかず「黒字倒産」をする企業もあります。
資金繰り、節税、資金調達に関しては、税理士に依頼することによって解決します。節税に関してはもちろんのこと、資金繰りがうまく出来るような経営計画の策定や資金調達のための金融機関向けの資料作成などを税理士はお手伝い致します。
税理士は税務相談はもちろんのこと、資金繰りや資金調達など法人の悩みの種である「お金」の流れに関してもワンストップで対応することが出来ます。資金に関してお困りのことがございましたら、専門家である当事務所の税理士にお問い合わせください。
後藤允良税理士事務所では、横浜市、川崎市、東京都大田区を中心に、東京都、神奈川県のエリアで「不動産」、「記帳代行」、「財務コンサル」に関する税務相談を受け付けております。また、電話相談は全国対応しております。「資金繰り・節税・資金調達」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
不動産を譲渡すると利益が出ます。しかし、この利益は全て不動産をお売りになった方のものになるのではありません。もちろん税金がかかります。不動産の譲渡は「譲渡所得」として、所得税等の課税対象となるのです。
譲渡所得を抑える方法としては、以下のような方法があります。
・売却価格を抑える
・入手した金額が分かるものを控えておく
・仲介業者に依頼することで経費を多くする
入手した金額が不明の時は、売却価格の5%を入手価格として計算します。そのため、不動産の入手価格が不明であると本来の入手価格よりも少なく計上されることが多くなる可能性があります。そのため、不動産を購入する際には入手価格が記載された資料を保管しておくようにしましょう。
譲渡所得の計算方法や節税対策については専門家である税理士が対応いたします。まずは税理士にご相談ください。
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不動産を誰かに売り渡して利益が出ると、譲渡所得となり所得税等が課税されます。具体的な計算方法は以下の通りです。
「譲渡所得」=「売却価格」-「不動産の入手価格」+「売却にかかる諸費用」
この所得に税率をかけて所得税を算出します。その税率にも不動産を「どの期間」所有していたかによって率が変動します。基準は5年です。5年を超えて所有していた不動産を譲渡する場合は、税率が軽減されます。
また、不動産に関しては高額な資産であるため様々な特例が準備されています。その特例を上手に使う事によって、税金を抑えることが出来ますので、どのような特例があるのか、ということをまずは専門家である税理士にお尋ねいただくことをお勧めいたします。
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