後藤允良税理士事務所 > 税務に関する記事一覧 > 決算報告書の提出期限とは| 提出義務のある決算書やしないといけない作業について
会社を経営していくには法律で定められた書類の作成や提出、納税の義務などを果たさなければなりません。会社の種類や規模、上場の有無などによっても具体的な作業内容は異なりますが、一定期間内に決算報告書を作成してこれを提出しなければいけません。
提出義務のある決算報告書の内容や期限、そしてそのために必要となる経理業務など、経営や経理に携わる方が押さえておきたい基本的なポイントをここで紹介します。ぜひご一読ください。
決算報告書は、会社の経営状態や財務状況をまとめた書類のことです。税務署に提出する書類として作成したり、金融機関、株主などの利害関係者向けに作成したり、報告の目的はさまざまです。
「決算報告書」という1つの書類があるわけではなく、これは提出の必要がある決算書等の書類の総称です。代表的な書類には貸借対照表や損益計算書があり、ほかにもいくつかの種類があります。
決算報告書の種類 | |
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貸借対照表 (B/S) |
貸借対照表はある事業年度末時点での会社の資産や負債など、財産状況を示す書類。「B/S」と表記されたり、「バランスシート」とも呼ばれたりすることもある。 会社の自己資本比率などから、財務安定性や支払い能力などを見極める1つの重要な資料として機能している。 |
損益計算書(P/L) | 損益計算書はある事業年度中における経営成績を示す書類。「P/L」と表記されることもある。 利益がいくら出たのか、無駄なコストが出ていないか、などの情報を読み取ることができる。 |
キャッシュフロー計算書(C/F) | キャッシュフロー計算書はある事業年度における現金の出入りを示す書類。「C/F」と表記されることもある。 現に手元にあって使うことのできる資金がどれだけあるのかが数値化され、債務返済に対する余裕などを読み取ることができる。 |
株主資本等変動計算書 | 株主資本等変動計算書は、ある事業年度における純資産の変動に関して、株式に係る部分の変動事由を報告するための書類。 新株発行や配当のことなどを把握するために機能し、貸借対照表や損益計算書だと把握しきれない動きを読み取ることができる。 |
個別注記表 | 個別注記表は決算報告書に関わる注記事項を示す書類。重要な会計方針に関する注記や貸借対照表・損益計算書に関する注記、その他各種計算書類等に記載された注記をまとめている。 |
このように決算報告書には多様な書類が内包されており、提出して外部に会社情報を公開するためだけでなく、経営戦略を打ち立てたり適切な意思決定をしたりするための社内向け資料としても機能します。
決算報告書は提出の義務があります。異なるいくつかの法律を根拠としており、各法で義務付けている提出書類や提出期限、適用される法人などにも違いがあります。
会社法 | 法人税法 | 金融商品取引法 | |
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対象 | すべての会社 | 上場会社等 | |
提出先 | 株主総会等 | 税務署 | 財務局 |
書類 | ・貸借対照表 ・損益計算書 ・株主資本等変動計算書 ・個別注記表 ・事業報告 ・附属明細書 |
・貸借対照表 ・損益計算書 ・株主資本等変動計算書 |
・貸借対照表 ・損益計算書 ・株主資本等変動計算書 ・キャッシュフロー計算書 ・附属明細表 |
期限 | 事業年度終了の翌日から3ヶ月以内 | 事業年度終了の翌日から2ヶ月以内 | 事業年度終了の翌日から3ヶ月以内 |
各法に基づく提出義務や期限の詳細を見ていきます。
会社法に基づく決算報告書の提出義務は、次の通りに定められています。
(計算書類等の定時株主総会への提出等)
第四百三十八条 次の各号に掲げる株式会社においては、取締役は、当該各号に定める計算書類及び事業報告を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない。
つまり、株式会社は決算報告書を定時株主総会に提出しないといけません。
なお、定時株主総会の開催時期については定款に規定を置くのですが、多くの場合は「事業年度終了の翌日から3ヶ月以内」と定められています。
法人税法には次の規定が置かれています。
(確定申告)
第七十四条 内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
すべての会社に、決算報告書の提出義務が課されています。法人税の納付額を根拠づける重要な資料となるためです。そこで税務署へ「事業年度終了の翌日から2ヶ月以内」に、決算報告書を提出しないといけません。
もし3月を決算月としているのであれば、5月31日までに確定申告と決算報告書の提出をしないといけません。
金融商品取引法には次の規定が置かれています。
(有価証券報告書の提出)
第二十四条 有価証券の発行者である会社は、・・・有価証券報告書・・・を、内国会社にあつては当該事業年度経過後三月以内・・・に、内閣総理大臣に提出しなければならない。・・・。
この規定が適用される会社は、主に金融商品取引所に株式を上場している株式会社です。
※上場企業以外でも大企業(資本金5億円以上または負債額200億円以上)であれば決算報告書の提出が必要。
期限に関しても条文にある通り「事業年度終了の翌日から3ヶ月以内」です。
決算報告書は、日々の経理業務の積み重ねにより作成できるものです。そのため年間通して取引内容を記帳していくなど、地道な作業も欠かせませんし、決算のための仕訳作業も発生します。
決算は上記の期限に注意しながら作業を進めていくことになりますが、その前提として日々の仕訳など、経理業務が進んでいなくてはなりません。一般的には3月を決算月と定めている会社が多く、その場合は次のような年間スケジュールとなります。
主な経理業務の内容 | ||
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1月 | 四半期決算、償却資産税の納付、法定調書の作成 | |
2月 | 予算計画策定 | |
3月 | 実地棚卸の確認 | |
4月 | 本決算 | |
5月 | 法人税等の計算と納付 | |
6月 | ||
7月 | 四半期決算 | |
8月 | ||
9月 | ||
10月 | 四半期決算 | |
11月 | 法人税等の中間申告と納付 | |
12月 | 年末調整 |
毎月、月次決算作業は発生しますが、本決算作業を行う時期がもっとも忙しくなります。これまでの月次決算を確認していき、毎月の損益が正しく計算できているか検証し、繰越金の計算などを進めていきます。
決算書類の貸借対照表や損益計算書は、①資産、②負債、③純資産、④収益、⑤費用の5つから構成されています。日々の取引もこのいずれかに仕訳していくのですが、決算にあたってはまずこれまでの仕訳に関して勘定科目ごとに集計した「試算表」を作ります。
試算表は最終チェックのために作成され、決算書のたたき台としての役割を担います。
その後試算表の数字を基に決算報告書へと整えていきます。各勘定科目の金額を転記していき損益計算書を完成させ、さらに繰越利益剰余金の額も計算して貸借対照表を完成させます。
株主資本等変動計算書やキャッシュフロー計算書なども試算表等の資料を用いて作成します。そこでこれら必要書類についてもこのタイミングで作成作業に取り掛かります。
主たる事業とは別に決算期には経理業務の繁忙期がやってきますが、日々の仕訳やチェックをきちんとこなし、決算期にしないといけないことを少しでも減らせば負担を軽減することはできます。また、顧問税理士に記帳代行などの業務を任せることでも自社の負担を減らすことは可能です。経営者の方、経理に関わる管理職の方は、法定の期間内に決算報告書を提出できるよう早めに体制を整えておきましょう。