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法人にはどのような種類がある?法人の分類方法、主な法人を紹介

「○○法人」と名付けられている団体を目にすることも多いと思います。これは単に創業者が名付けた自由な名称ではなく、法律で定められた法人の種類を表していることがほとんどです。
ここでは、法人の分類がどのようになされているのか、また具体的な法人の種類としてどのようなものがあるのか説明していきますので、社会には様々な活動主体があることを理解していきましょう。

法人とは何か

まず「法人」とは何かを整理しておきましょう。
法人とは、私たち一人ひとりのことである「自然人」と別に、法律上「人」として認められているものを指します。
法律上の人とはつまり、権利や義務の主体になれる存在かどうかということです。

つまり自然人のように目に見えている主体ではないものの、便宜上、人として扱うことが可能な存在なのです。

法人の種類

法人にも、存在目的・活動目的やどの法に基づくのかなど、いくつかの分類があります。
さらに各法人のジャンルにつき細かく法人の種類が分けられています。

法人の分類方法

まずは大きなジャンルから見ていきましょう。

いくつか分類する方法があるのですが、そのうちの1つは公の存在であるかどうかという観点に基づく「公法人」と「私法人」の分類です。主に公益目的で設立され、憲法や行政法といった公法の規律に直接の影響を受けるのが公法人です。それ以外の、私人により設立されるのが私法人です。

比較的身近な分類としては「営利法人」と「非営利法人」があります。営利を目的とするかどうかで分けられることもありますが、法人の活動により生じた利益をその構成員に分配するかどうかが特に重要です。その意味では、利益を得るために活動をしていたとしても、株式会社の株主に対する利益の配当のようなものがなされなければ営利とはいえません。

次いで、「社団法人」と「財団法人」も比較的耳にする機会が多い法人ではないでしょうか。イメージしづらいかもしれませんが、これは人が結合することによって生じた団体なのか、それとも財産の集合によって生じた団体なのかにより分類されます。前者の、人間が結合して構成される法人が社団法人。後者の、特定目的のために拠出された財産で構成される法人が財団法人です。

最後に、一般にあまり聞くことはないでしょうが、「内国法人」と「外国法人」という分類もあります。これは税務上だと設立されたのが国内かどうかという点が重視されますが、国内法に基づいて設立されたのか、それとも外国の法に基づいて設立されたのかという違いに着目して分類されることもあります。

主な法人

それでは、具体的にどのような法人があるのか、紹介していきます。

一番メジャーなのは「株式会社」でしょう。
株式会社では会社の所有と経営が分離されています。会社の所有者となるのは社員の株主です。社員になる権利が株式として細分化され、その権利の譲渡を容易にすることで資金調達の幅を広げ、さらに社員が有限責任社員となることでより積極的な経済活動を可能にしています。

株式会社同様有限責任社員で構成され、ビジネスの主体としてもよく採用されているのが「合同会社」です。
ただし株式会社と異なり社員が経営も一体として行います。そのため社員同士の繋がりが強く、家族や身近な人で小規模の活動を行うのに向いています。
この出資と経営が一になっている会社を持分会社と呼ぶのですが、他にも「合名会社」や「合同会社」も含みます。合名会社は無限責任社員のみで構成され、合資会社は無限責任社員と有限責任社員の両方から構成されています。

その他にも多数の法人が存在しています。例えば以下は比較的主要な法人と言えます。

  • 「一般財団法人」
    上の説明通り財団法人としての性質を有し、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づき設立される法人
  • 「一般社団法人」
    上の説明通り社団法人としての性質を有し、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づき設立される法人
  • 「公益社団法人」
    公益社団法人は一般社団法人の一種であるものの、事業目的は公益にあり、行政庁による認定がなされている法人
    この認定により、通常の一般社団法人と違い非収益事業に関しては非課税にできるという特徴がある
  • 「宗教法人」
    宗教法人は信者等から構成される宗教団体の法人
    宗教活動を行い、営利を目的とせず、広義には公益法人にあたる
  • 「学校法人」
    学校法人は公益法人の1つで、私立の学校を設置することを目的に設立が行われる
    財団法人に近いが、一般財団法人とは理事や評議員会等の機関については異なる運用が必要になる
  • 社会福祉法人
    社会福祉法人は社会福祉事業の遂行を目的とする法人
    そのため高齢者や障害者向けの福祉施設や保育園の運営などを主に行う
    事業の性質上、公益法人にあたる
  • 特定非営利活動法人(NPO法人)
    特定非営利活動法人は特定の非営利活動を行う主体。なお、ここでの非営利活動とは上でも述べた通り「利益を得る活動をしない」という意味ではなく「構成員に対して収益の配当をしない」という意味
  • 独立行政法人
    独立行政法人は、公共の事業等を行うものの、民間が主体となり活動することが効果的効率的であることから特別に認められる法人
    行政的な事務などを行うものの、行政とは一応独立した立場で活動を行う

他にも、医療関係には「医療法人」「医療法人社団」「医療法人財団」。
士業関連では「弁護士法人」「行政書士法人」「税理士法人」「司法書士法人」。
教育関連では「国立大学法人」「公立大学法人」。
といったように、非常に多様な法人が日本では認められており、それぞれに細かく性質が異なっています。

各法人に適用されるルールは異なっていますので、できる活動内容や課税のされ方も法人の種類によって変わってきます。専門家に相談しつつ、適切な運営ができるように備えましょう。