後藤允良税理士事務所 > 税務に関する記事一覧 > 法人にはどのような種類がある?法人の分類方法、主な法人を紹介
「○○法人」と名付けられている団体を目にすることも多いと思います。これは単に創業者が名付けた自由な名称ではなく、法律で定められた法人の種類を表していることがほとんどです。
ここでは、法人の分類がどのようになされているのか、また具体的な法人の種類としてどのようなものがあるのか説明していきますので、社会には様々な活動主体があることを理解していきましょう。
まず「法人」とは何かを整理しておきましょう。
法人とは、私たち一人ひとりのことである「自然人」と別に、法律上「人」として認められているものを指します。
法律上の人とはつまり、権利や義務の主体になれる存在かどうかということです。
つまり自然人のように目に見えている主体ではないものの、便宜上、人として扱うことが可能な存在なのです。
法人にも、存在目的・活動目的やどの法に基づくのかなど、いくつかの分類があります。
さらに各法人のジャンルにつき細かく法人の種類が分けられています。
まずは大きなジャンルから見ていきましょう。
いくつか分類する方法があるのですが、そのうちの1つは公の存在であるかどうかという観点に基づく「公法人」と「私法人」の分類です。主に公益目的で設立され、憲法や行政法といった公法の規律に直接の影響を受けるのが公法人です。それ以外の、私人により設立されるのが私法人です。
比較的身近な分類としては「営利法人」と「非営利法人」があります。営利を目的とするかどうかで分けられることもありますが、法人の活動により生じた利益をその構成員に分配するかどうかが特に重要です。その意味では、利益を得るために活動をしていたとしても、株式会社の株主に対する利益の配当のようなものがなされなければ営利とはいえません。
次いで、「社団法人」と「財団法人」も比較的耳にする機会が多い法人ではないでしょうか。イメージしづらいかもしれませんが、これは人が結合することによって生じた団体なのか、それとも財産の集合によって生じた団体なのかにより分類されます。前者の、人間が結合して構成される法人が社団法人。後者の、特定目的のために拠出された財産で構成される法人が財団法人です。
最後に、一般にあまり聞くことはないでしょうが、「内国法人」と「外国法人」という分類もあります。これは税務上だと設立されたのが国内かどうかという点が重視されますが、国内法に基づいて設立されたのか、それとも外国の法に基づいて設立されたのかという違いに着目して分類されることもあります。
それでは、具体的にどのような法人があるのか、紹介していきます。
一番メジャーなのは「株式会社」でしょう。
株式会社では会社の所有と経営が分離されています。会社の所有者となるのは社員の株主です。社員になる権利が株式として細分化され、その権利の譲渡を容易にすることで資金調達の幅を広げ、さらに社員が有限責任社員となることでより積極的な経済活動を可能にしています。
株式会社同様有限責任社員で構成され、ビジネスの主体としてもよく採用されているのが「合同会社」です。
ただし株式会社と異なり社員が経営も一体として行います。そのため社員同士の繋がりが強く、家族や身近な人で小規模の活動を行うのに向いています。
この出資と経営が一になっている会社を持分会社と呼ぶのですが、他にも「合名会社」や「合同会社」も含みます。合名会社は無限責任社員のみで構成され、合資会社は無限責任社員と有限責任社員の両方から構成されています。
その他にも多数の法人が存在しています。例えば以下は比較的主要な法人と言えます。
他にも、医療関係には「医療法人」「医療法人社団」「医療法人財団」。
士業関連では「弁護士法人」「行政書士法人」「税理士法人」「司法書士法人」。
教育関連では「国立大学法人」「公立大学法人」。
といったように、非常に多様な法人が日本では認められており、それぞれに細かく性質が異なっています。
各法人に適用されるルールは異なっていますので、できる活動内容や課税のされ方も法人の種類によって変わってきます。専門家に相談しつつ、適切な運営ができるように備えましょう。