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確定申告とは?青色申告と白色申告の違い、節税効果について解説

所得のある方の多くには確定申告の義務が生じます。サラリーマンの方など、直接申告作業をする必要のないケースもありますが、納税はしているのであり各人の所得につき確定申告は行われています。

当たり前のように毎年確定申告が行われていますが、その意味を考えたことはありますでしょうか。確定申告の義務が生じる要件、申告の方法など詳しく理解している方はそれほど多くないのが実情でしょう。ここで確定申告について解説し、節税の観点から重要となる「青色申告」と「白色申告」の違いについても言及していきます。

確定申告とは

そもそも「確定申告」とは、1月1日~12月31日の1年間に発生したすべての所得等の金額を国に申告することを言います。そこから所得税等の額を算出することで、源泉徴収された税金などの過不足を精算する手続でもあります。

確定申告の義務が生じる4つのパターン

確定申告が必要になる方は、大きく以下4つのパターンに分けられます。下表のいずれかのパターンにあてはまるときには所得税につき確定申告をしなければなりません。

給与所得がある方
  1. 所得の合計から所得控除を差し引き、課税所得を算出
  2. 課税所得に税率を乗じて所得税額を算出
  3. 所得税額から配当控除額と年末調整の際に控除を受けた住宅借入金等特別控除額を差し引く

この時点で残額があり、給与のすべてが源泉徴収の対象であって所得金額の合計が20万円を超える、など所定の事由に該当する場合に申告義務が生ずる。

※なお、多くの方は年末調整で所得税等が精算されるため申告は不要

公的年金等に係る雑所得のみの方 雑所得の額から所得控除を差し引き、残額がある場合に申告義務あり

※なお、公的年金等の収入額が400万円以下で、かつ、そのすべて源泉徴収の対象である場合、申告は必要ない

退職所得がある方 外国企業から退職金を受け取っているなど、源泉徴収されない所得がある場合に申告義務あり
1から3以外の方
  1. 所得の合計から所得控除を差し引き、課税所得を算出
  2. 課税所得に税率を乗じて所得税額を算出
  3. 所得税額から配当控除額を差し引く

この時点で残額がある場合、申告義務が生ずる

※なお、公的年金等の収入額が400万円以下で、かつ、そのすべてが源泉徴収の対象になる場合、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下であるなら、確定申告の必要はない

青色申告と白色申告の違い

「青色申告」とは、一定の水準で記帳を行い、正しい申告をすることで税制上の特典を受けることができるという「青色申告制度」に基づく申告方法のことです。

原則として複式簿記での帳簿をしなければならず、申告義務者に一定の負担はかかりますが、控除の額が増えるなどの恩恵が得られます。

これに対し「白色申告」は簡易帳簿に基づく申告方法のことです。帳簿付けが簡単である反面、節税効果は小さくなります。

こうして比較すると青色申告と白色申告は一長一短で、どちらを選択しても問題ないように思えるかもしれません。しかしそれぞれで得られるメリットにつき慎重に検討することが大切です。青色申告で得られる節税効果はかなり大きく、実際、多くの方が青色申告を選択しています。

具体的な違いを以下に挙げていきます。

青色申告特別控除の利用可否

青色申告を選択した方全員が共通して利用できる控除が「青色申告特別控除」です。所得の計算にあたり、最大65万円を差し引くことが可能となります。

確定申告書を期限までに提出するなど基本的な要件を満たすことで55万円を差し引くことができ、「e-Taxによる電子申告」または「電子帳簿保存を行っている」場合には65万円を差し引くことができます。

電子申告等への対応は面倒に感じるかもしれませんが、今後電子申告、オンライン手続が利用される機会は増えていくと見られます。早期に対応しておき、節税効果も高めておくと良いでしょう。

なお、白色申告ではこの特別控除は一切適用されません。

青色事業専従者給与の経費への算入可否

青色申告の場合、一緒に暮らしているなど、生計を一にしている配偶者・その他親族を従業員としている場合、その給与を原則として全額必要経費に計上できます。

他方、白色申告では専従者1人につき最高50万円(配偶者については86万円)までが限度となっています。それ以上の給与を与えても節税の効果は得られません。

なお、青色申告であっても給与額の設定には十分留意しなければなりません。必要以上に大きな給与を与え、不当な節税効果を得ようとしないようにしましょう。従事した期間や労務の性質、同種の事業における相場などと照らし合わせて、相当と認められなければなりません。

また、この特典を受けるには所轄の税務署長に対し届出書を行っていなければなりません。

純損失または欠損金の繰越し・繰戻しの可否

青色申告の方は、事業により生じた純損失を3年に渡り繰越すことが認められています。ある年の純損失を別の年の所得金額から差し引くことができ、事業継続性を保ちやすくなります。

さらに、繰越しではなく、その損失額を前年の所得金額に繰戻して控除することも認められています。これにより前年分の所得税額の還付を受けることもできるのです。

他方、白色申告の場合繰戻しはできません。繰越しに関しては被災事業用資産の損失などに限って可能ですが、基本的にはできません。

具体的な節税効果の比較

具体例で節税効果の比較をしてみましょう。なお、具体的な金額は法改正などにより変動することがあります。以下で示す内容はおおよその節税効果を把握するにとどまるということに留意して見ていきましょう。

600万円の事業利益があり、その他以下の控除が利用できるケースを考えてみましょう。

  • 基礎控除48 万円
  • 配偶者控除38 万円
  • 社会保険料控除40 万円
  • 地震保険料控除5 万円
  • 生命保険料控除12 万円

白色申告だと、各控除を利益から差し引いて税額を計算すると、「所得税」「復興特別所得税」「事業税」「住民税」の合計は1,128,700円になります。

これに対し青色申告だと、青色申告特別控除で最大65万円の控除が利用でき、税金の合計は930,900円となります。白色申告と比べると10万円近く納める金額が下がります。

上の事例において、配偶者等の事業専従者がいるケース考えてみましょう。利益や各控除額は同じとし、青色事業専従者給与は120万円とします。

白色申告だと事業専従者控除の限度が86万円ですので、税額の合計は934,700円になります。

これに対し青色申告では120万円満額を利益から差し引くことができ、税額の合計は636,900円になります。また配偶者の税負担は発生するため、本人と配偶者合わせると670,000円になります。白色申告と比べると約26万円の節税効果が得られます。

 

税額の計算、申告の作業、日々の帳簿付け、節税対策などは最新の税制をすべて理解していることが大切です。また、確定申告の時期に焦って対応していると大きな労力を要しますしミスも発生しやすくなってしまいますので、これらの作業は税理士に対応してもらうと良いでしょう。