後藤允良税理士事務所

記事一覧

後藤允良税理士事務所 > 税務に関する記事一覧 > 青色申告と白色申告の違いとは? ~それぞれのメリット・デメリット~

青色申告と白色申告の違いとは? ~それぞれのメリット・デメリット~

個人事業主や副業での収入を得ている方、その他一般的な給与所得者以外は確定申告を自ら行うのが一般的です。税務署に確定申告書を提出し、これをもって所得税額を確定。納税を行うという流れに沿います。
そして確定申告をする方法には大きく「青色申告」と「白色申告」の2種があります。どちらもよく耳にするものではありますが、実際どのような違いがあるのか理解していないという方も多いのではないでしょうか。
そこで、青色申告と白色申告について理解ができるよう簡単にメリット・デメリットを挙げていこうと思います。

青色申告について

まずは青色申告についてですが、これは正規の簿記の原則に従い記帳、申告をすることを指します。青色申告をするためには特定条件を満たした形での記帳が必要ですし、前提として所定の手続を行う必要があります。

具体的なメリット・デメリットについては以下の通りです。

青色申告のメリット

青色申告を行うことのメリットを端的に言うと「納税額が下げられる」という点にあります。

青色申告のメリット
特別控除の適用 「青色申告特別控除」として、最大65万円の控除が適用できる
最大額を適用するには、複式簿記での記帳+電子申告が必要
複式簿記での記帳+電子申告以外で提出なら55万円の控除
単式簿記での記帳なら10万円の控除
専従者給与の形状 「青色申告専従者給与」として、事業主の家族や親族に対する給与を全額経費に計上することができる
損失の繰越 赤字になっても、その損失分は次年度以降3年にわたり繰越すことができる

青色申告のデメリット

青色申告を行うことのデメリットは「手続の手間が大きい」ということです。

第一に、開業届の提出が必要ですし、青色申告事業者であることを示すため「青色申告承認申請書」を税務署に提出しなければなりません。
第二に、確定申告にあたっての提出書類が確定申告書B・青色申告決算書・貸借対照表・損益計算書などと増え、各書類の作成などに時間と労力を要します。
第三に、税制上の恩恵を最大化しようとすると日常的な経理事務の負担が増す、ということが挙げられます。単式簿記であれば貸借対照表や損益計算書の作成は不要となるのですが、そうすると結局青色申告特別控除の額が10万円にしかなりません。また、専従者に対する給与を全額経費に計上するには一定時期までに「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出しなければならず、相場を考慮した給与額の設定なども行わなければなりません。

そのため事業主自身が税制に詳しい、あるいは従業員に経理がいる、という場合でなければ本業を圧迫するおそれがあります。ただしそのような場合でも、税理士に依頼をすることで税額控除等のメリットを受けつつデメリットを最小限に留めることは可能です。

白色申告について

白色申告は、青色申告以外の確定申告の方法です。
青色申告に係る届出などをしていない場合には、白色申告を行うものとして扱われます。

白色申告であることのメリット・デメリットは以下の通りです。

白色申告のメリット

白色申告であることのメリットは、確定申告にあたって事前の届出が不要であるということ、そして確定申告の際に提出すべき書類が少なくて済むということが挙げられます。提出すべきは確定申告書と収支内訳書です。記帳方法も単式簿記で良いです。

また、青色申告ほど面倒な手続をしなくても一定の限度内で専従者給与を経費に計上することは可能です。配偶者なら86万円まで、その他の親族でも50万円までなら計上可能です。もとよりこの金額以下での給与を考えているのであれば、(専従者給与に限って言えば)青色申告である必要はないと言えます。
日常的な経理事務に関しても負担が少なくて済みます。

白色申告のデメリット

白色申告のデメリットは、青色申告のメリットの裏返しとなります。
つまり税制上の優遇措置が受けられないという点がデメリットです。青色申告特別控除の適用は納税額を大きく左右するものですし、専従者給与についても、専従者自身を非課税の枠内で納めても100万円ほどの節税効果が得られます。

確かに白色申告であれば楽に事務作業が済ませられますが、今後も継続的に確定申告を行うのであれば青色申告にしておくことが推奨されます。毎年同じ作業ですので慣れてしまえば負担は小さくなっていきますし、税理士など外部に委託をすることで手間を省くことも可能です。委託先に支払う以上の節税効果も期待できますので、一度検討してみると良いでしょう。