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不動産を譲渡した際にかかる税金とは

不動産を誰かに売り渡して利益が出ると、譲渡所得となり所得税等が課税されます。具体的な計算方法は以下の通りです。

「譲渡所得」=「売却価格」-「不動産の入手価格」+「売却にかかる諸費用」

この所得に税率をかけて所得税を算出します。その税率にも不動産を「どの期間」所有していたかによって率が変動します。基準は5年です。5年を超えて所有していた不動産を譲渡する場合は、税率が軽減されます。

また、不動産に関しては高額な資産であるため様々な特例が準備されています。その特例を上手に使う事によって、税金を抑えることが出来ますので、どのような特例があるのか、ということをまずは専門家である税理士にお尋ねいただくことをお勧めいたします。

後藤允良税理士事務所では、横浜市、川崎市、東京都大田区を中心に、東京都、神奈川県のエリアで「不動産」、「記帳代行」、「財務コンサル」に関する税務相談を受け付けております。また、電話相談は全国対応しております。「不動産の譲渡所得」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。