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人の死亡を原因として、一定の親族者に被相続人の財産上の地位を承継させることを相続といいます(民法896条)。相続は、人の死亡によって開始します(民法882条)。
相続財産となるのは、権利や現金、預金や不動産などプラスの財産だけではなく、借金やローンなどのマイナスの財産上の地位も相続の対象となります。
相続される人のことを被相続人といい、相続する人のことを相続人といいます。民法によって相続人の範囲は規定されていて、個別具体的にだれが相続人となるか、また相続人それぞれの相続分がどれくらいであるかというのは、被相続人の親族関係などによって変わります。
相続財産は、遺産分割協議で相続人全員の同意のもとで作成された遺産分割協議書に基づいて分割されます。遺産分割協議がまとまるまでは、相続財産は相続人全員の共有財産となりますので、勝手に処分しないように注意してください。
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