後藤允良税理士事務所

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譲渡申告(不動産)

不動産を譲渡すると利益が出ます。しかし、この利益は全て不動産をお売りになった方のものになるのではありません。もちろん税金がかかります。不動産の譲渡は「譲渡所得」として、所得税等の課税対象となるのです。

譲渡所得を抑える方法としては、以下のような方法があります。

・売却価格を抑える
・入手した金額が分かるものを控えておく
・仲介業者に依頼することで経費を多くする

入手した金額が不明の時は、売却価格の5%を入手価格として計算します。そのため、不動産の入手価格が不明であると本来の入手価格よりも少なく計上されることが多くなる可能性があります。そのため、不動産を購入する際には入手価格が記載された資料を保管しておくようにしましょう。

譲渡所得の計算方法や節税対策については専門家である税理士が対応いたします。まずは税理士にご相談ください。

後藤允良税理士事務所では、横浜市、川崎市、東京都大田区を中心に、東京都、神奈川県のエリアで「不動産」、「記帳代行」、「財務コンサル」に関する税務相談を受け付けております。また、電話相談は全国対応しております。「譲渡申告」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。