後藤允良税理士事務所 > 税務に関する記事一覧 > 事業者に求められる税務|税務書類や申告書の作成について
事業活動を続けていくためには、より良いサービスを展開していくことはもちろん、事業者としての責務を果たすことも非常に重要です。
税に関する適切な処理も責務の1つであり、毎年税の申告や納付をすること、そのために必要な各種税務書類の作成などにも対応しなければなりません。
これから事業を立ち上げる方や事業を始めたての方は、こういった税務も忘れないようにしましょう。
個人事業主の場合は所得税が、法人の場合は法人税が課税されます。そこで一定期間内に発生した所得の大きさを計算、日々記録し、決算書を作成。さらに申告書を作成して税務署に対して申告をしなければなりません。
所得税の確定申告書、法人税の確定申告書、消費税の確定申告書、その他地方税に関する申告書なども作成することになります。
これまで会社員として働いてきた方であれば、予想以上に税務の負担を感じることになるでしょう。どんな働き方でも所得を得たのであれば納税が必要になりますが、一般的な会社員であれば勤め先の企業が代わりに税務手続をしてくれています。そのためあまり意識をする必要はありません。指示に従って年末調整の対応をする程度であり、他にやるべきことはあまりありません。
個人の方が得た所得に対しては「所得税」が課税されます。そこで個人事業主として活動をしている方などは、毎年所得税について計算し、申告書を作成することになります。
一般に「確定申告」と呼ばれる申告は、この所得税の申告を指していることが多いです。
株式会社や合同会社などの会社はすべて法人です。そしてこの法人として活動をし、所得を得たときは、その所得の大きさに対応する法人税が課税されます。
基本的な仕組みは所得税と似ていますが、所得を計算する期間や税率などは異なっています。
例えば所得税の場合、誰であっても1月1日~12月31日という期間で計算を行うことになります。一方の法人税では、法令や定款などで定められた会計期間を事業年度とし、その期間ごとで所得を計算します。そこで申告期限の日程についても法人によって異なります。
税率に関しても、所得税は「5%~45%」で変動するのに対し、法人税は原則として「23.2%」で一定です。
消費税は、サービスの提供や商品の販売などの取引に対して課税される税で、消費をする側がその負担を負うことになります。
課税売上が1,000万円を超えなければ特別に免税してもらえますので、その場合申告作業は不要です。
ただ、2023年10月からインボイス制度が導入されたことをきっかけに、これまで免税されてきた事業者についても消費税の申告作業が必要になる例が増えています。
この場合、消費税の計算を行い、申告書を作成し、これを税務署に提出しなくてはなりません。なお、申告期限については個人事業主と法人とで次のように異なります。
事業者は納税の義務を果たす必要があります。
ただ、納税をするためには正確な計算をする必要があり、そのためには日々の取引履歴などを記録として残しておかなくてはなりません。申告内容が正しいことを客観的に示すため、受領した書類や作成した書類について保管をすることも必要です。
よって、事業者に税務として申告書の作成だけをすれば良いのではなく、日常的に税務書類の作成作業にあたる必要があるということです。
税務書類は種類がとても多い上、作成をするには会計等の知識も必要になります。
例えば上記の申告書も税務書類の1種といえますし、伝票や試算表、総勘定元帳なども税務書類です。決算書、年末調整に関する書類など、他にも多種多様な税務書類が存在しています。
税務書類を作成していくとき、まずは税務書類に記載をすることとなる情報に関して、仕訳を行います。そして売上や経費、減価償却費等の計算を行い、利益の大きさを試算します。
毎日税務に係る業務は発生し、さらに月次業務、年次業務なども発生します。
その過程で記入ミス、計算ミスなどがあると、積もり積もって決算書の内容にも大きな影響が出てしまいます。結果的に納付すべき税額が誤ってしまうこともありますし、経営戦略上の判断にも悪影響が及ぶおそれもあります。
そこで税務書類の作成に関しては正確性がとても重要であり、専門知識を持った従業員を雇う、専門家に外注をするなどして対応してもらう、などの対応も検討することになるでしょう。
ただ、外注をする際は法令上の権限に留意しましょう。単純な記帳作業などは広く外注できても、申告書の作成など広範に代行対応できるのは税理士資格を持った専門家だけです。社外依頼を出すときはまず税理士資格を持つ方を探すことから始めると良いでしょう。