後藤允良税理士事務所 > 税務に関する記事一覧 > 確定申告とは ~青色申告と白色申告の違いから節税効果について解説~
所得税の額は、国民が自ら所得の内容を申告することで定まります。そしてその申告方法には青色申告と白色申告の2つがあります。同じ所得の大きさでも、選択した申告方法によって納付すべき所得税の額が変わることもあります。
ここではこの確定申告について言及し、2つの確定申告方法の違い、節税効果について解説していきます。
確定申告は、“1月1日~12月31日までの1年間の所得を申告し、この所得に課税される所得税を計算・精算するための手続”です。
日本では納税者自身が計算と申告をしなければなりませんので(申告納税制度)、待っていれば勝手に税務署から通知が届くという仕組みになっていません。
確定申告を行うべき方がその作業を行わないと、無申告により脱税になってしまいます。
計算対象になる所得の期間は上記の通りですが、申告期間は翌年の2月16日~3月15日です。終期である3月15日までに所得税の納付も済ませなければなりません。
この期間に間に合わない、納税しない、納付額が足りない、という場合にはペナルティを課されることもあります。
なお、確定申告をする方法として、①青色申告と②白色申告の2つがあります。
①は申告作業が大変になるもののその分大きな節税効果が得られる、②は申告作業が楽だが節税効果は小さい、という特徴を持ちます。
両者の詳細について、以下で説明していきます。
青色申告は、事業所得や不動産所得などがある、個人事業主・フリーランス等が主に選択している申告方法です。1年間の取引内容を詳しく記録するために帳簿を作成し、細かく所得に関わる情報を記していることが前提となります。
そこで作成すべき、保存すべき書類は増えますが、その分様々な税制上の優遇措置が受けられ、節税の効果を高めることができるという利点も持ちます。
青色申告として確定申告を行うためには、所定の公的な手続を行う必要があります。
1つは「開業届」の提出です。
もう1つは「青色申告承認申請書」の提出です。
いずれも税務署に対して提出します。
青色申告承認申請書の提出は、原則として、“申告対象となっている年の3月15日まで”に行わなければなりません。ただ、この時期以降に開業するケースもあるでしょう。この場合でも“開業から2ヶ月以内”に提出すれば問題ありません。
青色申告を考えている方が開業をするのであれば、開業届と一緒に青色申告承認申請書も作成して提出しておくと良いでしょう。
青色申告の場合、原則として「正規の簿記の原則」に従い記帳を行わなければなりません。
簡易簿記による記帳でも良いのですが、一般的には「複式簿記」による記帳を行います。複式簿記で行うことにより大きな節税効果が得られるようになるからです。
複式簿記は簡易簿記より記帳が複雑化し、多少の会計知識は必要となります。ただし、税理士に求められるレベルで知識を備えていないと記帳ができないというわけではありません。簿記2,3級程度の知識を持っていれば問題なく記帳できるでしょう。
会計ソフト内でも親切に記帳方法のフォローがされており、使い慣れれば効率的に記帳を行うことができるようになります。そのため記帳に関する知識を持っている方も、そうでない方も、会計ソフトを導入しておくことが推奨されます。
その上で、税理士に最終チェックを任せると安全です。
「経理担当がいない」「本業に集中したい」という方は、記帳作業から税理士に任せておけば面倒な作業に悩む必要もなくなります。
青色申告によらない確定申告は白色申告となります。
帳簿の作成や保存が簡素化され、会計に係る作業負担は小さくて済みます。ただし税制上の優遇措置が受けられないため、本格的に事業を営んでいる方が選択すべき申告方法とはいえません。
青色申告と異なり、白色申告をするために別途手続を行う必要はありません。
開業届も申請書類なども準備しなくて良いです。青色申告をするために必要な手続をしていない方はすべて自動的に白色申告となるからです。
白色申告では「単式簿記」で良く、簿記や会計の知識がなくても記帳に困ることはあまりありません。
単式簿記による記帳は一般的な家計簿に近い形で記載すれば十分で、1つ取引に対して、1つの勘定科目に絞り収支を記録すれば十分です。
収入の合計と支出の合計を見れば全体としての収支バランスが簡単に読み取れます。
ただし単式簿記では、現金の増減以外の詳しい財政状況までは把握できません。
上述の通り、青色申告の方が節税効果は大きいです。
この差を生む大きな要因は「青色申告特別控除」です。
“複式簿記でかつe-Taxによる電子申告とした場合、最大65万円の控除が適用できる”という仕組みになっています。
“e-Taxを利用しない場合でも、複式簿記で記帳しておけば55万円の控除が適用可能”です。
簡易簿記だと控除額が10万円にまで小さくなってしまいますので、青色申告であることの利点が活かしきれません。
ただ、ほかにも青色申告であることで得られる節税効果はたくさんあります。
例えば家族に対する給与を全額経費に計上できますし、最大3年間は赤字を繰越すこともできます。
さらに、減価償却に係る特例も利用できます。
白色申告だと、10万円以上する固定資産(PCや自動車など)に対し、使用可能な期間に対応した減価償却をしなければなりません。
これが青色申告なら、30万円未満の固定資産に限り、一括経費として計上することもできます。特定の年で経費を大きく計上して所得を抑えたい場合にはこの特例が役に立ちます。
その他、青色申告だからこそ適用可能な特例等を駆使すれば、課税所得を大きく下げることも不可能ではありません。具体的な節税のテクニックについては税理士に相談してみましょう。