後藤允良税理士事務所 > 税務に関する記事一覧 > 確定申告と年末調整の違いを整理
所得税に関わる手続として代表的なものに「確定申告」と「年末調整」があります。どちらも一般に聞き馴染みのある言葉です。しかしそれぞれの違いがよくわかっていない、具体的に何をする手続なのか知らない、という方も多いのではないでしょうか。
この記事で確定申告と年末調整について解説し、両者の違いを比較していきますので参考にしていただければと思います。
所得税は所得の大きさに応じて課税されるところ、各人がどれほどの所得を得ているのかを国が把握して自動的に課税されるわけではありません。
各人が所得について申告を行い、その自己申告に基づいて所得税の課税がなされているのです。これを申告納税制度と呼び、自分で所得や控除の適用などを行い、自分で納税額を計算する仕組みが採用されています。
1月1日から12月31日までの1年間を区切りとし、翌年の2月16日から3月15日に申告を行うのが基本です。計算された所得税額は確定申告書に記載し、税務署に提出して完了となります。
なお、確定申告は「青色申告」と「白色申告」の2パターンがあります。
青色申告 | 白色申告 |
---|---|
・一定要件を満たす形で記帳を行っている場合の確定申告
・事前に開業届と青色申告承認申請書の提出が必要 ・作成すべき帳簿、保存すべき帳簿が多いため白色に比べて申告者の負担は大きくなる ・白色申告に比べて利用できる控除制度が増える |
・青色申告をする者以外がする確定申告のこと
・白色申告をするために、開業手続やその他書類の提出などは必要ない ・青色申告に比べて、申告に要する手間が少ない ・青色申告に比べて使える控除が少ないため、税制上のメリットは小さくなる |
年末調整を理解する上では、源泉徴収についても知る必要があります。源泉徴収とは、1年間の納税額につき、従業員を雇用する会社等が給与から天引きして金銭を徴収すること言います。つまり納めるべき税を予想し、その分を先払いするための仕組みです。
しかし実際に1年間働いた結果、徴収された額がぴったり本来の納税額と一致するとは限りません。そのため本来の納税額が確定できる年末においてずれを修正することになるのです。これが年末調整です。本当の納税額より多くこれまで徴収してきたのであれば差額が還付され、逆に徴収額が少なかったのであれば差額分をさらに徴収することになります。
確定申告と年末調整の違いを整理すると下表のようになります。
確定申告 | 年末調整 | |
---|---|---|
対象となる人 | ・確定申告が必要になる人の代表例は個人事業主や年金受給者など
・従業員として働いていても、副業で所得を得ているなら確定申告が必要になる ・その他にも、株取引や不動産取引で所得を得ている人や賞金等で一時所得がある人、退職金等の所得がある人も対象 |
・年末調整が必要になるのは会社等に勤める従業員であって、残業や手当代などにより給与額の変動があった場合など
・寄附金控除等を利用する場合には基本的に確定申告が必要になるが、ふるさと納税に関しては5つの自治体までは一定の手続を経た上で確定申告は不要になる |
手続を行う人 | 納税者自身
※税理士に依頼して手続をしてもらうことも可能 |
納税者を雇用する会社等 |
利用可能な控除 | 確定申告では右の控除に加え、さらに以下の控除も利用可能
・医療費控除 ・寄附金控除 ・雑損控除 |
以下の控除が使える
・基礎控除 ・配偶者控除(および配偶者特別控除) ・扶養控除 ・社会保険料控除 ・障害者控除 ・ひとり親控除 ・勤労学生控除 ・生命保険料控除 ・地震保険料控除 ・小規模企業共済等掛金控除 ・寡婦控除 ・住宅借入金等特別控除 |